賃貸物件から退去するとき、どのような流れで進めたら良いのでしょうか。
今回は、賃貸物件から気持ちよく退去するための流れについてご紹介します。
【退去したい時の流れを確認してみる】
| ステップ | 項目 | 時期の目安 | やること・注意点 |
| 1 | 解約の連絡 | 1〜2か月前 |
・契約書で解約予告期間を確認する(1カ月前や2カ月前のことが多い) ・管理会社または貸主へ電話か書面(解約通知書)で通知する |
| 2 | 引越し・立会日決定 | 決定次第 |
・引越し業者を予約する ・退去立会い(室内確認)の日時を予約する ※引越し→掃除→退去立ち会いが1日で済むようなスケジュールがオススメ |
| 3 | 各種手続き・準備 | 引越し日前まで |
・電気、ガス、水道などの利用停止・開始予約 ・役所への届出、郵便の転送手続き |
| 4 | 荷造り・掃除 | 引越し当日まで |
・不用品の処分(計画的に行う) ・水回りや床など、可能な範囲で清掃する |
| 5 | 立会い・鍵の返却 | 引越し当日 |
・管理会社と室内の傷をチェックする→原状回復範囲について確認 ・全ての鍵や備品(説明書等)を返却する |
| 6 | 敷金の精算 | 退去後 |
・クリーニング費等を差し引いた額が返金される→退去から1カ月後くらいになることが多い ・振込口座を確認しておく |
【退去の時の原状回復義務って?】
入居や退去について解説する際によく話題に上がる「原状回復」。
賃貸物件において、原状回復とは借主が故意または注意を怠ったために建物を傷つけたり汚してしまったりしたときは、修繕費用を負担する義務があります。
一方、経年変化や普通に住んでいることによる損耗等の修繕費用は、原則として借主の負担になりません。
ここでは、トラブルの発生頻度が高い主要な部位ごとに、ガイドライン上の負担区分を明確にしていきます。
「これは生活傷なのか、それとも過失なのか?」と迷ったときは、この基準に照らし合わせて判断してみてください。
| 部位 | 貸主(オーナー)負担(経年劣化・通常の使用) | 借主(入居者)負担(不注意・過失・善管注意義務違反) |
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床 (フローリング・畳など) |
・家具を置いたことによる設置跡・凹み |
・こぼした液体を放置したこと等で生じたフローリングのシミ、カビ ・引っ越し作業で生じた傷 ・キャスターによる傷 ・ペットによる汚れ・傷 |
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壁・天井 (クロスなど) |
・テレビ、冷蔵庫裏の電気焼け(黒ずみ) ・画鋲やピンの小さな穴 ・日焼けによる変色 |
・喫煙によるヤニ汚れ・臭い ・釘やネジによる大きな穴 ・子供の落書き、ペットのひっかき傷 |
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建具 (襖・障子・網戸など) |
・自然な摩耗や変色 ・網戸の張り替え(破損がない場合) ・ガラスの熱割れ(自然現象) |
・不注意で破った・壊した箇所 ・物理的な衝撃による破損(穴や折れ) |
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設備機器 (エアコン・給湯器) |
・寿命(耐用年数)による故障 ・経年劣化による交換 |
・掃除不足(フィルター等)による故障 ・通常の使用方法に反したことによる不具合 |
| その他・鍵 | ・鍵の交換費用(原則) |
・鍵の紛失による交換 ・故意による設備の破損 |
なお、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表しています。
気になる点がある場合は、そちらも確認しておくとよいでしょう。
参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」>>
◆ガイドラインにはない「特約」が付く場合も?◆
国土交通省のガイドラインのほかに、物件ごとに特約がつくケースも…
最も一般的なのは「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約です。
ガイドラインの記載に従うのであれば、クリーニング費用は原則オーナー負担です。
しかし、契約書に明記して合意を得ていれば、入居者の負担になります。
退去時に「こんなはずでは!」とならないよう、契約時にはガイドラインと特約の内容をしっかりチェックしましょう。
