新居へ住み替える!賃貸の退去費用について

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賃貸物件から退去するとき、どのような流れで進めたら良いのでしょうか。

今回は、賃貸物件から気持ちよく退去するための流れについてご紹介します。

 

【退去したい時の流れを確認してみる】

Step1.退去の連絡

 

退去が決まれば、まず管理会社や貸主にその旨を連絡する必要があります。

基本的に賃貸契約には、解約予告期間というものが定められています。

解約(物件の退去)をする場合〇カ月前に管理会社や大家さんに予告をすること」といった決まりです。

1カ月前や2カ月前のことが多いですが、契約書によるので確認しましょう。

 

併せて、賃貸契約解約の書類を提出したり、退去立ち会いのスケジュールを決めたりなど、

退去時のフローを管理会社や大家さんに確認し計画的に進めていきましょう。

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Step2.退去届(解約通知書)の記載と返送

 

解約通知書

退去する場合は、管理会社や貸主に書面で解約を申し出るのが一般的です。

退去届(解約通知書)」に必要事項を記入し、送付してください。

 

退去届(解約通知書)は入居時に受け取っている場合が多いと思いますが

見つからない場合は早めに取り寄せるなどして対応しましょう。

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Step3.引越し&退去の立ち合い

 

新居からわざわざ訪れる手間がかからないので、引越し→掃除→退去立ち会いが

1日で済むようなスケジュールがオススメです。

 

引越し前の掃除は家中がピカピカになるような特別な清掃をする必要はありませんが、

退去時には、カビや汚れを落とすといった一般的な掃除をしておくようにしましょう。

 

退去時の立ち合いでは、主に原状回復範囲について確認します。

立会時間は30分程度が通常ですが、確認に時間がかかることも想定してスケジュールを組みましょう。

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Step4.鍵の返却

 

鍵を返却した時点で、契約は解除となります。

入居時に受け取ったスペアキーや自分で作った鍵も忘れずに返却します。

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Step5.敷金の精算・返還

 

入居時に支払っていた敷金を精算し、余っていれば返還されます。

敷金の精算で余った分は、退去届に記入した預金口座に振り込まれます。

 

逆に原状回復にかかった費用が敷金よりも高い場合、追加請求が発生することもあります。

 

返還される敷金の金額が知らされるのは、おおむね退去立ち会いから2週間後くらい、

そして敷金の振り込みがあるのは、退去から1カ月後くらいになることが多いです

 

【退去の時の原状回復義務って?】

 

入居や退去について解説する際によく話題に上がる「原状回復」。

賃貸物件において、原状回復とは借主が故意または注意を怠ったために建物を傷つけたり

汚してしまったりしたときは、修繕費用を負担する義務があります。

 

一方、経年変化や普通に住んでいることによる損耗等の修繕費用は、原則として借主の負担になりません

 

退去時には、原状回復義務がある傷みなどに修繕費用を負担する必要がありますので、

該当する傷や汚れを把握しておく必要があります。

そのため、入居時と退去時の違いを明確にしておき、もともとあった傷や汚れなのか、

入居後に発生したものなのかを把握しておかなければなりません。

入居時にスマートフォンなどで傷や汚れを日付入りで撮影しておくと良さそうです。

 

また、掃除や管理を怠ったためについてしまった汚れや起きてしまった故障は借主の負担になります。

退去時にお互い気持ちよく退去するためにも、エアコンやトイレ、お風呂などは

定期的にチェックするようにしましょう。

 

なお、国土交通省は原状回復に関するトラブルを防ぐために

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表しています。

気になる点がある場合は、そちらも確認しておくとよいでしょう。

 

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」>>

 

 

修繕

◆故意・過失、善管注意義務違反の費用は借主負担◆

 

日常生活において「わざとではない」傷が生じてしまう可能性は大いにあり得ます。

とはいえ、貸主からすれば修繕費用を負担してもらいたい…

このような双方にズレが生じて、退去時の敷金トラブルが発生します。

 

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による

おもな借主負担には、以下のようなものがあります。

 

  • 引越し作業などで生じた引っかき傷
  • タバコのヤニ・臭い
  • 壁などのくぎ穴、ねじ穴
  • ゴムパッキンのカビ、サビの跡
  • 飼育ペットによる柱などに傷・臭い…など

 

◆経年劣化・自然損傷は貸主負担◆

 

経年劣化には、下記のようなものがあります。

 

  • 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置あと
  • 畳の変色、フローリングの色落ち(日照や建築構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
  • クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
  • 壁などの画鋲、ピンなどの穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
  • テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)

 

◆ガイドラインにはない「特約」が付く場合も?◆

 

国土交通省のガイドラインのほかに、物件ごとに特約がつくケースも…

 

よくあるのがクリーニング費用

契約書に『故意・過失にかかわらず、クリーニング費用をいただきます』と書かれていることがあります。

 

さらに、和室のある物件では畳と襖に関する特約が付いていないかチェックしてみましょう。

特約事項として「畳の表替え、襖の張り替え、クリーニングの費用は入居者負担」と

契約書に書いてあるケースがあります。

 

退去時に「こんなはずでは!」とならないよう、契約時にはガイドラインと特約の内容をしっかり

チェックしましょう。