◆そもそも敷金ってなに?◆
敷金とは、物件や設備を故意に破損させたり、汚してしまったりしたときの修繕費用や、家賃の支払いが滞ったときの費用に充てるお金。入居時に借主が貸主に対して支払います。
基本的には、退去時に未納家賃がなければ原状回復にかかった費用が差し引かれ、残った分は戻ってきます。
ただし、修繕費用や破損の費用負担に関しての基準があいまいなため、実情としては敷金が戻ってくることは
あまりなく、退去時のトラブルの原因となってしまうケースも少なくありません。
そこで国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」ができ、
部屋の原状回復の費用をどこまで入居者が負担するのかが明確になりました。
◆故意・過失、善管注意義務違反の費用は借主負担◆
日常生活において「わざとではない」傷が生じてしまう可能性は大いにあり得ます。
とはいえ、貸主からすれば修繕費用を負担してもらいたい…
このような双方にズレが生じて、退去時の敷金トラブルが発生します。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によるおもな借主負担には、以下のようなものがあります。
- 引越し作業などで生じた引っかき傷
- タバコのヤニ・臭い
- 壁などのくぎ穴、ねじ穴
- ゴムパッキンのカビ、サビの跡
- 飼育ペットによる柱などに傷・臭い…など
◆経年劣化・自然損傷は貸主負担◆
経年劣化には、下記のようなものがあります。
- 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置あと
- 畳の変色、フローリングの色落ち(日照や建築構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
- クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
- 壁などの画鋲、ピンなどの穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
- テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
◆ガイドラインにはない「特約」が付く場合も?◆
国土交通省のガイドラインのほかに、物件ごとに特約がつくケースも…
よくあるのがクリーニング費用。
契約書に『故意・過失にかかわらず、クリーニング費用をいただきます』と書かれていることがあります。
さらに、和室のある物件では畳と襖に関する特約が付いていないかチェックしてみましょう。
特約事項として「畳の表替え、襖の張り替え、クリーニングの費用は入居者負担」と
契約書に書いてあるケースがあります。
退去時に「こんなはずでは!」とならないよう、契約時にはガイドラインと特約の内容をしっかり
チェックしましょう。