賃貸物件を探していると「敷金」「礼金」といった情報をよく見かけます。
また、物件によっては「敷引」という言葉も記載されていますが、どのような意味でしょうか…?
敷金が割引されるような勘違いもしてしまいそうですが、今回はこの「敷引」についてご紹介します。
【敷引とはなに…?】
敷引とは預けた敷金の一部を返金しない特約のことです。
戻ってこない一時金ですので、礼金と同じ性質のものです。
敷引は賃貸借契約書であらかじめ金額が提示されており、家賃滞納をしていない場合や、
原状回復費用がほとんどかからなかったとしても基本的に返金されることはありません。
もともとは西日本特有の制度でしたが、ここ最近は関東でも「敷引」という制度を利用している
管理会社が増えてきています。
【なぜ敷引が必要なの…?】
敷引制度を利用する理由としては、退去時における原状回復費用の費用負担のトラブルが多いことからです。
退去時には、通常の使用による劣化(経年劣化・自然損傷)であれば貸主負担、
借主の故意過失・善管注意義務違反による損傷は借主の負担になります。
しかし、退去時に一つ一つの損傷・劣化について線引き・判定していくことはなかなか難しく、
トラブルになってしまうことも少なくありません。
そのため、「敷引」特約を利用し、トラブルになってしまった場合に
「敷引」の金額内で損傷の原状回復に備えようと考える大家さん・管理会社もいます。
当社で取り扱いしている物件にも、「敷引」のあるものもあります。
~ご契約時には、賃貸借契約書に「敷引」のような「特約事項」に
どんなものが含まれているかをよく確認しましょう~