自動車の保管場所を証明するための書類で、マイカーを保有している場合は必ず取得する必要がある「車庫証明書」。
他の賃貸物件へ引越したりする際にも、マイカーを持っているなら必ず車庫証明の手続きが必要となります。
今回は、車庫証明の手続きはどのように行うか解説します。
車庫証明ってどういうもの?
法律上、自動車は道路以外の場所に保管しなければならないと規定されています。その自動車を保管する場所を確保していることを証明する書類が「車庫証明書」で、正式には「自動車保管場所証明書」といい、警察署が発行します。
車庫証明書が必要な理由は、車庫を確保できていない状態でマイカーを取得し、路上に違法駐車するなどして周囲に迷惑をかけたり、安全を阻害することがないようにするためです。
そのため、新たに自動車を購入したり、譲り受けたりする場合は、先に車庫を確保してあることを証明する書類「車庫証明書」を取得することが法律で義務付けられています(住宅が密集していない地方等、申請の必要がない地域もあります)
車庫証明書は、運輸支局において、車両登録時等に必要となるものです。新たに自動車を取得するときのほか、マイカーを持つ人が引越しをする際にも必要となります。
車庫は、家から直線距離で2km以内の場所であることが義務付けられているので、住民票の住所と車庫の距離を確認する必要があります。
引越しの際は、必ず車庫証明の取得が必要です。仮に、近所への引越しで同じ車庫を使う場合でも、住所が変わるので手続きは必要ということです。
車庫証明の申請方法、手続き、費用などは?
車庫証明の申請を行う前に、まずはマイカーがどのタイプなのかを把握する必要があります。
自動車は主に「排気量660cc以下の軽自動車」と、国交省に登録する「登録自動車」の2種類に分けることが可能です。これらは「道路運送車両法」に基づく区分で、登録自動車は国土交通省に登録が必要です。
マイカーのナンバープレートが黄色の軽自動車だった場合、地域によって保管場所の届出が必要か、それとも不要になるかが変わってきます。軽自動車でも保管場所の届出が必要な地域は、以下のとおりです。
- 東京・大阪の中心地から30km圏内
- 人口10万人以上の市
- 県庁所在地
ただし、適用除外地域もあるため、ご自身の地域が該当するかどうか、詳しくは管轄の警察署に確認が必要です。
一方、白いナンバープレートのいわゆる普通自動車は、いずれにおいても車庫証明の申請が必要です。
また、賃貸マンション・アパートの場合は物件を管理する不動産会社を介して手続きするか、もしくは自分で警察署に出向き手続きを進めることになります。
~車庫証明を受け取るまでの流れ~
| ステップ | アクション | 詳細・ポイント |
| 1. 確認 | 警察の公式サイトをチェック | 都道府県警察のサイトで、必要書類や具体的な手順を確認します。 |
| 2. 準備 | 書類の入手・記入 | 書類フォーマットをダウンロード(または警察署で受取)し、必要事項を記入します。 |
| 3. 提出 | 管轄警察署の交通課へ | 保管場所(駐車場)を管轄する警察署の窓口に書類を提出します。 |
| 4. 待機 | 審査期間(3〜7日) | 提出から交付まで、通常3日から1週間程度の時間がかかります。 |
| 5. 受取 | 警察署で車庫証明を受領 | 再度警察署へ出向き、完成した車庫証明書を受け取ります。 |
申請するには、まず住まいのある都道府県警察本部の公式サイトで、必要な書類や申請の手順を確認しておきましょう。これは申請書の枚数やフォーマットが各都道府県で異なるためです。引越しの場合は新居がある都道府県のサイトを確認してください。
内容を確認できたら、申請書類をダウンロードしておきます。申請書は駐車場を管轄する警察署の窓口から受け取ることも可能です。必要書類に記入し、すべてそろえたら警察署の交通課に提出しましょう。普通自動車なら車庫証明が発行されるまでおおむね1週間程度かかります。
申請に必要な費用は各自治体で異なりますが、神奈川県では申請手数料が2,100円になります。受付は平日の日中(神奈川県の場合は午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時)のみで、土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は申請ができなくなるので気をつけましょう。
車庫証明の申請に必要な書類は?
| 書類の種類 | 取得・入手場所 | 備考・ポイント |
| 保管場所使用承諾証明書 | 駐車場のオーナー・管理会社 | ※駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用できる場合があります。 |
| 自動車保管場所証明申請書 | 管轄の警察署 | 窓口で受け取るか、警察の公式サイトからダウンロード可能です。 |
| 所在図・配置図 | 自分で作成 | 自宅から駐車場までの地図と、駐車スペースの図面を記入します。 |
| 使用の本拠地を確認できるもの | 自分で用意 | 運転免許証や公共料金の領収書、郵便物など、居住実態がわかるもの。 |
※新車の場合、「自動車保管場所証明申請書」以外はディーラーがすべて手配してくれます。
①保管場所使用承諾証明書
管轄の警察署によっては駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用できる場合があります。
駐車場の保有者や管理者(不動産会社、管理会社など)に記載を依頼します。
保管場所の所在地、駐車場の使用者、車庫の契約期間、車庫の所有者か管理者の署名が必要です。

②自動車保管場所証明申請書
警察署の窓口で受け取った場合、複写式になっているので2~3枚目に記入する必要はありません。ダウンロードをした場合は3枚1組ですべて記入する必要があります。
車台番号、自動車の大きさなどは車検証等を確認しながら記入します。
その他、住所(引越す場合は新居)、駐車場の所在地、申請者の住所氏名、使用権原、日中の連絡先、日付は記入日ではなく提出日を記入します。

③所在図・配置図
「所在図記載欄」には、自宅と駐車場の位置関係を説明します。マンションの敷地内駐車場を利用する場合は、自宅と駐車場の位置は変わらないので空欄で問題ありません。
定規などを使って手書きするか、もしくは地図をコピーして添付してください。手書きをする際は自宅と駐車場だけでなく、周囲の建物や付近の道路もあわせて記載します。自宅と駐車場の直線距離も書き入れましょう。
「配置図」は、マンションの敷地内に駐車場がある場合、どの区画に車を停めているか記載します。
車庫は奥行きと幅の平面の寸法、さらに駐車場の入口や接する道路の幅員なども記入します。機械式駐車場など、高さ制限がある場合は高さも記入してください。

賃貸で車庫証明が取得できないケースってある?
賃貸のマンション・アパートで車庫証明を取得したくてもできないケースがあります。
- 法律上の要件が満たせていない
自動車の保管場所の確保等に関する法律により、使用者の住所(本拠の位置)と駐車場(保管場所)の位置は、直線距離で2km以内にする必要があります。通常の利用範囲なら2km離れた場所の駐車場を契約することはないと考えられますが、きちんと確認しておくことが大切です。 - 書類に不備がある
申請書類の中に記入されていない箇所があったり、内容が間違っていたりすると、申請を拒否される可能性があります。ただし、軽微なものであればその場で訂正することも可能です。
~車庫証明を申請するための書類や発行手順に不安がある場合は、購入した自動車販売店などに相談したり、行政書士の代行サービスに依頼したりするのもおすすめです~
